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居住支援協議会とは?
- 居住支援協議会は、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、外国人、その他住宅の確保に特に配慮を要する者(住宅確保要配慮者)が賃貸住宅に円滑に入居できるよう推進する組織です。
- 住宅セーフティネット法第51条に規定されています。
- 群馬県では、平成23年3月16日に設立されました。
- 群馬県居住支援協議会会員: (公財)群馬県観光物産国際協会、(福)群馬県社会福祉協議会、(公財)日本賃貸住宅管理協会群馬県支部、(一社)群馬県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会群馬県本部、(株)朝日アドエージェンシー、群馬県住宅供給公社、前橋保護観察所、群馬県地域生活定着支援センター、(特非)じゃんけんぽん、(福)協同福祉会、リケアズハウス(株)、ひのさかメディカルワークス(同)、(株)アンカー、(株)アッコラ、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、吉岡町、中之条町、東吾妻町、川場村、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、群馬県の関係各課
(全46会員/令和6年5月時点)
居住支援協議会の活動
国民一人一人が安全・安心で良質な住宅を適時・適切に選択できる住宅市場を形成することが重要な課題となっています。しかしながら、家賃滞納に対する不安や身よりがないことによる緊急時の対応への不安を要因とした入居制限等、市場において自力では適切な住宅を確保することが困難となる場合が少なくありません。
「居住支援協議会」は、地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、家賃債務保証業者、居住支援を行う団体などから構成される組織であり、住宅確保要配慮者が賃貸住宅へ円滑に入居できる環境を整備するため、協議会を設置して、関係者間で情報を共有するとともに、必要な支援策について協議し、支援を実施します。